管理組合の運営出題頻度 3/3
管理業務主任者
かんりぎょうむしゅにんしゃ
定義
管理委託契約の重要事項説明や管理事務報告など、法定の事務を行う国家資格者。
詳細解説
管理業務主任者は、マンション管理適正化法に基づく国家資格で、管理業者が行う一定の事務を担う専門家である。具体的には、重要事項の説明、重要事項説明書および契約成立時の書面への記名、管理事務報告の説明などが原則として管理業務主任者の事務とされる(居住用の独立部分が5以下の管理組合の管理事務については、事務所を代表する者等に行わせることができる=第78条)。管理業者は、その事務所ごとに、管理組合三十組合に一人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を設置する義務を負う。試験では設置義務の人数基準や管理業務主任者が行う事務の範囲が頻出する。(出典: マンション管理適正化法)
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく重要事項の説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、従前と同一の条件で管理委託契約を更新する場合の重要事項の説明に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者とは何ですか?
A. 管理委託契約の重要事項説明や管理事務報告など、法定の事務を行う国家資格者。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。