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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

マンション管理士

まんしょんかんりし

定義

専門知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理について、管理組合や区分所有者の相談に応じ助言・指導等を行う国家資格者。

詳細解説

マンション管理適正化法第2条第5号に定める名称独占の国家資格で、登録を受けた者だけがマンション管理士の名称を使用できる。重要なのは、マンション管理士には独占業務がない点である。管理業務主任者が重要事項の説明など4つの独占業務を持つのに対し、マンション管理士はあくまでコンサルタント的な助言・指導が中心で、名称の独占にとどまる。試験では両資格の違い(独占業務の有無・名称独占・設置義務の要否)を対比する問題が頻出する。マンション管理士には信用失墜行為の禁止や秘密保持義務が課される。

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関連用語

管理業務主任者名称独占信用失墜行為の禁止秘密保持義務

よくある質問

Q. マンション管理士とは何ですか?

A. 専門知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理について、管理組合や区分所有者の相談に応じ助言・指導等を行う国家資格者。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g037