問題
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理事務の委託を受けた管理組合の数が30に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない
- 2管理事務の委託を受けた管理組合の数にかかわらず、各事務所に1人置けば足りる
- 3管理事務の委託を受けた管理組合の数が50に1人以上の割合で、専任の管理業務主任者を置けばよい
- 4管理業務主任者の設置は努力義務であり、置かなくても業務を行える
正解
1. 管理事務の委託を受けた管理組合の数が30に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない
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解説
マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(端数切上げ)以上の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。すなわち管理組合30に1人以上の割合です。委託組合数にかかわらず1人でよいとか、50に1人、設置は努力義務、というものではありません。設置数の不足は速やかに補充する必要があります。(根拠: マンション管理適正化法56条1項、施行規則61条)
一問一答
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