管理組合の運営出題頻度 3/3
区分経理
くぶんけいり
定義
管理費会計と修繕積立金会計など、使途の異なる会計を分けて経理すること。
詳細解説
区分経理は、性格や使途の異なる資金を別々の会計として処理することをいう。マンション標準管理規約第28条では、修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならないと定めている。日常の維持管理に充てる管理費と、大規模修繕などに備える修繕積立金を混同しないことで、長期にわたり計画的に資金を確保できる。区分経理により、それぞれの会計について収支報告書や貸借対照表が作成される。管理費に余剰が生じても、原則として修繕積立金へ自由に振り替えることはできず、総会の決議を要する点も重要である。(出典: 国土交通省 マンション標準管理規約第28条)
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区分所有法等
管理費等の滞納がある専有部分を買い受けた特定承継人の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理業者による管理費等の滞納者に対する督促に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 区分経理とは何ですか?
A. 管理費会計と修繕積立金会計など、使途の異なる会計を分けて経理すること。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。