管理組合の運営出題頻度 3/3
修繕積立金会計
しゅうぜんつみたてきんかいけい
定義
大規模修繕等に備える修繕積立金を、管理費会計と区分して経理する会計区分。
詳細解説
修繕積立金会計は、外壁補修や屋上防水、設備更新といった大規模修繕など、一時に多額の費用を要する工事に備えて積み立てる資金を扱う会計である。マンション標準管理規約第28条は、修繕積立金を管理費とは区分して経理しなければならないと定めており、日常経費への流用を禁じている。長期修繕計画に基づいて必要額を算定し、不足する場合は値上げや一時金の徴収を要する。修繕積立金は保管口座で長期に保管されるのが原則で、管理費会計とは別に収支報告書と貸借対照表を作成する。(出典: 国土交通省 マンション標準管理規約第28条)
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区分所有法等
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
管理組合が組合員から修繕積立金300,000円を現金で受け取った場合の仕訳として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 修繕積立金会計とは何ですか?
A. 大規模修繕等に備える修繕積立金を、管理費会計と区分して経理する会計区分。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。