問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費及び修繕積立金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1修繕積立金は、不足する管理費の補填に充てるため、いつでも自由に取り崩すことができる
- 2管理費と修繕積立金は区別して経理する必要はなく、一括して管理してよい
- 3修繕積立金は、計画修繕や不測の事故等により必要となる修繕等に充てるため、管理費とは区分して経理し、原則として通常の管理に要する経費には充当しない
- 4管理費及び修繕積立金は、規約に定めがあれば、管理組合の役員報酬を増額する目的で自由に使用できる
正解
3. 修繕積立金は、計画修繕や不測の事故等により必要となる修繕等に充てるため、管理費とは区分して経理し、原則として通常の管理に要する経費には充当しない
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解説
マンション標準管理規約(単棟型)では、区分所有者が納入する費用は通常の管理に要する管理費と、計画修繕等に充てる修繕積立金に分けられます。修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地・共用部分等の変更などに充てるため、管理費とは区分して経理しなければならず、原則として通常の管理に要する経費には充当しません(標準管理規約第27条・第28条・第29条等)。両者を混同して流用することは認められません。よって修繕積立金は管理費と区分経理し通常経費に充当しないとする記述が正しいです。根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第27条〜第29条。
一問一答
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