問題
先取特権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1先取特権は、当事者間の契約によって設定されることを原則とする約定担保物権である
- 2先取特権は、債権者と債務者の合意がなければ一切発生しない
- 3一般の先取特権は、債務者の特定の動産のみを目的とし、総財産には及ばない
- 4先取特権者は、法律の定めるところに従い、その債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する
正解
4. 先取特権者は、法律の定めるところに従い、その債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
先取特権者は、民法その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法第303条)。先取特権は当事者の契約ではなく法律の定める一定の債権について法律上当然に成立する法定担保物権である点が、抵当権・質権などの約定担保物権と異なります。先取特権には、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給などについて債務者の総財産を目的とする一般の先取特権(同法第306条)と、特定の動産・不動産を目的とする動産・不動産の先取特権があります。よって法律の定めにより優先弁済を受ける権利とする記述が正しいです。根拠:民法第303条・第306条。
一問一答
全400問を繰り返し学習