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管理組合の運営出題頻度 3/3

支払督促

しはらいとくそく

定義

債権者の申立てにより、簡易裁判所書記官が金銭の支払いを命じる略式の手続。

詳細解説

支払督促は、金銭の支払いを求める債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が相手方の言い分を聞かずに支払いを命じる略式の手続である。滞納管理費の回収手段としてよく用いられ、申立てが簡便で費用も比較的安く、相手方から異議が出なければ仮執行宣言を経て強制執行が可能となる。ただし、相手方が督促異議を申し立てると、通常の訴訟手続へ移行する。証拠調べを経ずに迅速に債務名義を得られる点が利点で、争いのない明白な滞納事案に適している。(出典: 民事訴訟法)

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よくある質問

Q. 支払督促とは何ですか?

A. 債権者の申立てにより、簡易裁判所書記官が金銭の支払いを命じる略式の手続。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: kangyo-unei-g035