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管理組合の運営出題頻度 2/3

収益事業課税

しゅうえきじぎょうかぜい

定義

管理組合が共用部分の貸与など収益事業を行う場合に、その所得に法人税が課される取扱い。

詳細解説

収益事業課税は、非営利団体である管理組合であっても、法人税法上の収益事業に該当する事業を行う場合には、その所得部分に法人税が課されるという取扱いである。屋上への携帯電話基地局の設置許可料や、共用部分である駐車場を組合員以外の外部者へ継続的に賃貸して得る収入などが、収益事業として課税対象となりうる。これに対し、組合員から徴収する管理費や、専ら組合員のための駐車場使用料は、通常は課税対象とならない。該当する場合は確定申告が必要となるため、税務上の判断には注意を要する。(出典: 法人税法、関連通達)

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よくある質問

Q. 収益事業課税とは何ですか?

A. 管理組合が共用部分の貸与など収益事業を行う場合に、その所得に法人税が課される取扱い。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 管理組合の運営 · ID: kangyo-unei-g040