問題
選択肢
- 1集会の招集の通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して各区分所有者(議決権を有しないものを除く)に発しなければならない。
- 2区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
- 3集会においては、招集の通知によってあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるが、集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすることができる。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者全員に対して招集の通知を発しなければならない。
正解
4. 専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者全員に対して招集の通知を発しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分所有法35条2項により、専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者(共有者が定めた者)に対して招集通知を発すれば足り、共有者全員に発する必要はないため、この記述が誤り。会議の目的たる事項及び議案の要領を示して会日の1週間前までに発する招集通知(35条1項。2026年4月施行の改正で、議案の要領はすべての集会で示し、議決権を有しない区分所有者は通知の相手方から除かれた)、全員同意による招集手続の省略(36条)、あらかじめ通知した事項のみ決議できる原則と、特別の定数が定められている事項以外は規約で別段の定めができること(37条1項・2項)はいずれも正しい。(根拠: 区分所有法35条1項・2項・36条・37条1項・2項)
一問一答
全400問を繰り返し学習