問題
区分所有法に定める集会の招集手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1集会の招集の通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
- 2区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができる。
- 3集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除き、招集の通知によってあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。
- 4専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者全員に対して招集の通知を発しなければならない。
正解
4. 専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者全員に対して招集の通知を発しなければならない。
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解説
区分所有法35条2項により、専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者(共有者が定めた者)に対して招集通知を発すれば足り、共有者全員に発する必要はないため、この記述が誤り。1週間前の通知発信(35条1項)、全員同意による招集手続の省略(36条)、あらかじめ通知した事項のみ決議できる原則(37条1項)はいずれも正しい。(根拠: 区分所有法35条1項・2項・36条・37条1項)
一問一答
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