問題
集会を経ない決議および書面決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる
- 2区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなす
- 3書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する
- 4書面による決議を行うには、議決権の4分の3以上を有する区分所有者の承諾があれば足り、全員の承諾までは要しない
正解
4. 書面による決議を行うには、議決権の4分の3以上を有する区分所有者の承諾があれば足り、全員の承諾までは要しない
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解説
集会を開かずに書面または電磁的方法による決議を行うには、区分所有者全員の承諾が必要であり、4分の3以上では足りません。また、決議事項について区分所有者全員の書面・電磁的方法による合意があれば、決議があったものとみなされます。これらの決議は集会の決議と同一の効力を有します。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律45条)
一問一答
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