問題
建築基準法第12条に基づく特定建築物の定期調査報告に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有者または管理者が、報告の要否にかかわらず自由に時期を決めて報告すればよい
- 2一定の特定建築物について、一級建築士や特定建築物調査員などの資格者が調査し、その結果を特定行政庁に報告する制度である
- 3調査は管理組合の理事が無資格で行えば足りる
- 4報告は建築時に一度行えばその後は不要である
正解
2. 一定の特定建築物について、一級建築士や特定建築物調査員などの資格者が調査し、その結果を特定行政庁に報告する制度である
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解説
建築基準法第12条の定期調査報告制度では、一定規模・用途の特定建築物について、その所有者・管理者が一級建築士・二級建築士または特定建築物調査員などの資格者に敷地・構造・建築設備等を調査させ、その結果を特定行政庁へ定期的に報告する義務がある。報告周期は特定行政庁が定める。無資格者による調査、建築時一度限り、自由な時期設定とする記述はいずれも制度に反し誤りである。(根拠: 建築基準法第12条)
一問一答
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