問題
非常用照明装置に関する建築基準法上の記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定の建築物の居室や避難経路に設け、停電時に自動的に点灯して避難の安全を確保するための照明である
- 2非常用照明装置は日常の室内照明として常時使用するものである
- 3非常用照明装置は停電時には消灯する仕組みである
- 4非常用照明装置は給湯のための設備である
正解
1. 一定の建築物の居室や避難経路に設け、停電時に自動的に点灯して避難の安全を確保するための照明である
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解説
非常用の照明装置は、建築基準法施行令に基づき、一定の建築物の居室やそこから地上へ通じる廊下・階段などの避難経路に設け、停電時に予備電源により自動的に点灯して、避難に必要な床面の明るさを確保するための照明設備である。誘導灯とは別の設備である。常時使用の一般照明・停電時に消灯・給湯設備とする記述はいずれも非常用照明の趣旨に反し誤りである。(根拠: 建築基準法施行令第126条の4・5)
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