問題
選択肢
- 1一棟の建物に住戸が1戸のみで区分所有関係がなくてもマンションに含まれる
- 2二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、並びにその敷地及び附属施設は、マンションに当たる
- 3賃貸専用の共同住宅であってもすべてマンションに含まれる
- 4専有部分がすべて事務所で住戸を一切含まない建物もマンションに含まれる
正解
2. 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、並びにその敷地及び附属施設は、マンションに当たる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適正化法の「マンション」とは、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの、並びにその敷地及び附属施設をいいます(2条1号イ)。このほか、一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む)が、その団地内にあるイの建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合の当該土地及び附属施設も「マンション」に含まれます(同号ロ)。区分所有関係があり、かつ居住用の専有部分が存することが要件であり、住戸が1戸のみで区分所有関係がない建物や、一人が所有する賃貸専用の共同住宅、住戸を含まない建物は該当しません。この定義に当たることが、管理業者規制や管理業務主任者の業務の前提となります。(根拠: マンション管理適正化法2条1号イ・ロ)
一問一答
全400問を繰り返し学習