問題
適正化法における「マンション管理業」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンションの専有部分の内装リフォームを請け負う事業をいう
- 2マンションの売買又は賃貸の媒介を業として行うことをいう
- 3管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい、マンションの区分所有者等が自ら行うものを除く
- 4マンションの建物の設計及び工事監理を業として行うことをいう
正解
3. 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい、マンションの区分所有者等が自ら行うものを除く
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解説
適正化法の「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい、マンションの区分所有者等が自ら行う管理事務は除かれます。内装リフォームの請負や売買・賃貸の媒介、建物の設計・工事監理は管理業に当たりません。業として管理事務を受託する者は登録が必要となる点で、定義の理解が規制の出発点となります。(根拠: マンション管理適正化法2条7号)
一問一答
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