問題
建築基準法及び関係法令に関する次の記述のうち、マンションに関して最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1建築主は、一定規模以上の建築物を建築しようとする場合等には、その計画について確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、工事に着手できない。
- 2一定の特定建築物等については、その所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に資格者による調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 3共同住宅は、その用途・規模等によっては、廊下・階段・出入口等の避難施設や、防火区画等について、建築基準法令上の制限を受ける。
- 4建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する努力義務を負うが、建築物の維持保全に関する計画の作成等が求められることは一切ない。
正解
4. 建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する努力義務を負うが、建築物の維持保全に関する計画の作成等が求められることは一切ない。
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解説
建築物の所有者・管理者・占有者は建築物等を常時適法な状態に維持する義務を負い、一定の建築物については維持保全に関する準則又は計画を作成し適切な維持保全に努めることが求められており、計画の作成等が一切求められないというのは誤りです。一定規模以上の建築には建築確認と確認済証の交付が必要で、特定建築物等は定期調査・検査の報告義務を負い、共同住宅は避難施設や防火区画等の規制を受けます。(根拠:建築基準法6条・8条・12条)
一問一答
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