A賃貸借
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと等を約する有償・双務契約です(民法601条)。貸主は使用収益に必要な修繕義務を負い、建物所有目的の土地賃貸借や建物賃貸借には借地借家法が適用されて借主が厚く保護されます。不動産賃借権は登記や建物の引渡しによって第三者に対抗でき、賃借権は相続の対象となるため借主が死亡しても相続人に承継されます。
賃料を支払う有償・双務契約(民法601条)
貸主は使用収益に必要な修繕義務を負う
登記・引渡しにより第三者に対抗できる
借地借家法の適用があり、賃借権は相続される