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民法・その他関連法令

先取特権と抵当権の違い

担保物権のうち、法律上当然に発生する「先取特権」と、当事者の合意で設定する「抵当権」は、成立の仕方が大きく異なります。管理費滞納に使える区分所有法上の先取特権がよく問われ、両者の発生原因の違いが試験のポイントです。

比較表で見る違い

観点先取特権抵当権
発生原因法律の定める一定の債権について当然に発生する当事者間の設定契約(合意)によって発生する
担保物権の種類法定担保物権約定担保物権
設定の要否設定契約は不要設定契約が必要
区分所有法での例管理費等の債権について区分所有者の財産等に成立(7条)専有部分・敷地利用権に金融機関等が設定
対抗要件一定の場合に登記なくして優先することがある原則として登記が対抗要件

それぞれの詳しい解説

A先取特権

法律が定める特定の債権について、債務者の財産から優先弁済を受けられる法定担保物権です(民法303条)。当事者の合意なく法律上当然に発生します。区分所有法では、管理費等の債権を担保するため、債務者である区分所有者の区分所有権や建物に備え付けた動産の上に先取特権が成立します(区分所有法7条)。

  • 法律の規定により当然に発生(設定契約不要)

  • 区分所有法7条の先取特権は管理費等の回収に使える

  • 一定の場合は登記なしでも優先弁済を受けられる

B抵当権

債務者または第三者が占有を移さずに提供した不動産等から、債権者が優先弁済を受けられる約定担保物権です(民法369条)。当事者間の設定契約によって発生します。マンションでは、住宅ローンの担保として金融機関が専有部分および敷地利用権に抵当権を設定するのが典型です。

  • 当事者の合意(設定契約)によって発生する

  • 目的物の占有を移さずに担保にできる

  • 原則として登記が第三者対抗要件となる

試験対策のポイント

「法律で当然に発生=先取特権(管理費滞納に使える・区分所有法7条)」「合意で設定=抵当権(住宅ローンの担保)」。発生原因が法定か約定かで区別する。

理解度チェック(3問)

Q1. 先取特権と抵当権の発生原因に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1先取特権も抵当権も、当事者の設定契約によって発生する
  2. 2先取特権は法律上当然に発生し、抵当権は設定契約によって発生する
  3. 3先取特権は設定契約によって発生し、抵当権は法律上当然に発生する
  4. 4先取特権も抵当権も、登記をして初めて発生する
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正解:2. 先取特権は法律上当然に発生し、抵当権は設定契約によって発生する

先取特権は、法律が定める一定の債権について当事者の合意なく当然に発生する法定担保物権です(民法303条)。これに対し抵当権は、当事者間の設定契約によって発生する約定担保物権です(民法369条)。発生原因が法定か約定かが両者の最大の違いで、登記は発生要件ではなく原則として対抗要件です。

Q2. 区分所有法上の先取特権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理費等の債権を担保するため、区分所有者の区分所有権等の上に先取特権が成立する
  2. 2管理費等を担保するには、必ず区分所有者と先取特権設定契約を結ぶ必要がある
  3. 3区分所有法には先取特権の定めはなく、管理費の回収は抵当権による
  4. 4先取特権は、管理組合法人にのみ認められ、法人でない管理組合には認められない
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正解:1. 管理費等の債権を担保するため、区分所有者の区分所有権等の上に先取特権が成立する

区分所有法7条は、管理費等の債権を担保するため、債務者である区分所有者の区分所有権(建物に関する権利)および建物に備え付けた動産の上に先取特権が成立すると定めています。設定契約は不要で法律上当然に成立し、法人でない管理組合でも利用できます。管理費回収の有力な手段であり、抵当権のように合意は要しません。

Q3. 住宅ローンを組んでマンションを購入する場合の担保に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 1金融機関は、法律上当然に専有部分に先取特権を取得する
  2. 2金融機関は、専有部分および敷地利用権に抵当権を設定するのが一般的である
  3. 3金融機関は、設定契約なしに当然に抵当権を取得する
  4. 4抵当権を設定すると、債務者は専有部分の占有を金融機関に移さなければならない
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正解:2. 金融機関は、専有部分および敷地利用権に抵当権を設定するのが一般的である

住宅ローンの担保として、金融機関は債務者と設定契約を結び、専有部分および敷地利用権に抵当権を設定するのが一般的です(民法369条)。抵当権は約定担保物権で当然には発生せず、占有を移さずに担保にできる点が特徴です。法律上当然に発生するのは先取特権であり、抵当権は合意がなければ成立しません。

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