A取得時効
他人の物を一定期間継続して占有することで、その所有権などを取得する制度です。所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を続け、占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で所有権を時効取得できます(民法162条)。実際に権利を得るには時効の援用が必要です。
所有の意思・平穏・公然の占有が要件
善意無過失なら10年、それ以外は20年で所有権取得
取得には時効の援用が必要(援用しないと効果は生じない)
時効には、一定期間の占有で権利を「取得」する取得時効と、権利を行使しないことで権利が「消滅」する消滅時効があります。管理費債権がいつ時効で消えるかなど、効果と期間の違いが試験で問われます。
| 観点 | 取得時効 | 消滅時効 |
|---|---|---|
| 効果 | 一定期間の占有により所有権等を取得する | 権利を行使しないことで権利・債権が消滅する |
| 対象 | 所有権・地上権・地役権などの財産権 | 債権・所有権以外の財産権(所有権は消滅時効にかからない) |
| 主な期間 | 所有権は善意無過失で10年、その他は20年 | 債権は権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年 |
| 主な要件 | 所有の意思をもった平穏・公然の占有 | 権利の不行使(時効期間の経過) |
| 共通点 | 時効の援用が必要、完成猶予・更新の制度がある | 時効の援用が必要、完成猶予・更新の制度がある |
他人の物を一定期間継続して占有することで、その所有権などを取得する制度です。所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を続け、占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年で所有権を時効取得できます(民法162条)。実際に権利を得るには時効の援用が必要です。
所有の意思・平穏・公然の占有が要件
善意無過失なら10年、それ以外は20年で所有権取得
取得には時効の援用が必要(援用しないと効果は生じない)
権利を行使しないまま一定期間が経過することで、その権利が消滅する制度です。債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効消滅します(民法166条1項)。なお所有権は消滅時効にかかりません。
債権は知った時から5年または行使できる時から10年で消滅
所有権は消滅時効にかからない
管理費債権の時効管理(更新・完成猶予)が実務上重要
「占有で権利を得る=取得時効(10年・20年)」「使わずに権利を失う=消滅時効(債権は5年・10年)」。効果が取得か消滅か、所有権が消滅時効にかからない点で区別する。
Q1. 取得時効に関する記述として、正しいものはどれか。
正解:2. 占有開始時に善意無過失であれば、10年の占有で所有権を時効取得できる
所有権の取得時効は、占有開始時に善意無過失であれば10年、そうでなければ20年の占有で完成します(民法162条)。占有開始時に悪意であれば10年では足りず20年が必要です。また時効の効果を受けるには援用が必要で、対象は所有権など物権が中心であり、債権のみが対象というのは誤りです。
Q2. 消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 債権は、権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年で時効消滅する
債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過で時効消滅します(民法166条1項)。所有権は消滅時効にかからない点が重要です。占有の継続で完成するのは取得時効であり、消滅時効は権利の不行使によって完成します。
Q3. 管理組合の有する管理費債権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
正解:2. 管理費債権も、原則として権利を行使できる時から10年(知った時から5年)で時効消滅しうる
管理費債権は債権であるため、原則として権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年で時効消滅しうるものです(民法166条1項)。所有権と異なり消滅時効にかかります。滞納から1年で必ず消えるわけではなく、時効の効果には援用が必要なので、管理組合は更新・完成猶予などで時効管理を行う必要があります。