A重要事項の説明(72条)
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理業務主任者をして、管理組合を構成する区分所有者等および管理者等に対し、重要事項について説明をさせなければなりません(適正化法72条)。新規契約や従前と異なる条件での契約では説明会を開催する必要があります(新築マンションの分譲後最初の引渡しから1年以内に契約期間が満了する契約は対象外)。重要事項を記載した書面には管理業務主任者が記名します。
契約「前」に行う手続で、判断材料の提供が目的
管理業務主任者による説明が必須(説明会を開催)
従前と同一条件での更新時は説明会は不要だが、区分所有者等全員への書面交付と、管理者等への主任者による説明(管理者等が置かれている場合)が必要
重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要