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マンション管理適正化法

重要事項説明と契約成立時書面(72条書面)の違い

マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を結ぶ際には、契約前に重要事項を説明し(適正化法72条)、契約成立後に契約内容を記載した書面を交付する(同法73条)という2段階の手続が必要です。「契約の前か後か」「説明が必要か書面交付だけか」を軸に区別しましょう。

比較表で見る違い

観点重要事項の説明(72条)契約成立時の書面交付(73条)
根拠条文適正化法72条適正化法73条
タイミング管理受託契約を締結しようとするとき(契約前)管理受託契約を締結したとき(契約後・遅滞なく)
主任者の関与管理業務主任者が記名し、説明会で説明する管理業務主任者が記名する(説明は不要)
交付の相手管理組合を構成する区分所有者等および管理者等管理組合の管理者等(管理者がない場合は区分所有者全員)
同一条件で更新する場合新たに建物を購入した者等を除き、説明会の開催を省略し書面交付で足りる特例あり更新でも契約成立時書面の交付は必要
目的契約締結前に内容を理解させ判断材料を与える成立した契約の内容を確定的に明示し証拠化する

それぞれの詳しい解説

A重要事項の説明(72条)

マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理業務主任者をして、管理組合を構成する区分所有者等および管理者等に対し、重要事項について説明をさせなければなりません(適正化法72条)。新規契約や従前と異なる条件での契約では説明会を開催する必要があります。重要事項を記載した書面には管理業務主任者が記名します。

  • 契約「前」に行う手続で、判断材料の提供が目的

  • 管理業務主任者による説明が必須(説明会を開催)

  • 従前と同一条件での更新時は、説明会を省略し書面交付で足りる特例がある

  • 重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要

B契約成立時の書面交付(73条書面)

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約の内容を記載した書面(いわゆる72条書面・契約成立時書面)を交付しなければなりません(適正化法73条)。記載事項には管理事務の対象部分、内容、実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間などが含まれます。書面には管理業務主任者が記名しますが、改めて口頭で説明する義務まではありません。

  • 契約「後」に遅滞なく交付する書面で、契約内容の確定・証拠化が目的

  • 管理業務主任者の記名は必要だが、口頭説明の義務はない

  • 管理事務の内容・実施方法、報酬額・支払時期、契約期間などを記載

  • 同一条件での更新であっても交付は省略できない

試験対策のポイント

重要事項説明は「契約前・説明あり」、契約成立時書面は「契約後・交付のみ」。同一条件の更新では説明会は省けても、契約成立時書面の交付は省けない点が頻出です。

理解度チェック(2問)

Q1. マンション管理業者が行う重要事項の説明(適正化法72条)に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1重要事項の説明は、管理受託契約を締結した後に遅滞なく行えばよい
  2. 2従前の契約と同一の条件で契約を更新する場合でも、必ず説明会を開催して説明しなければならない
  3. 3重要事項の説明は、契約締結前にあらかじめ管理業務主任者をして行わせなければならない
  4. 4重要事項を記載した書面には管理業務主任者の記名は不要である
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正解:3. 重要事項の説明は、契約締結前にあらかじめ管理業務主任者をして行わせなければならない

重要事項の説明は、適正化法72条に基づき管理受託契約を締結しようとするとき、すなわち契約前にあらかじめ管理業務主任者をして行わせる必要があります。新規契約では説明会の開催が必要ですが、従前と同一の条件で更新する場合は、新たに区分所有権を取得した者等を除き、説明会の開催を省略して重要事項を記載した書面の交付で足りる特例があります。重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要であり、選択肢の交付後でよいとする内容や記名不要とする内容は誤りです。

Q2. 管理受託契約に係る契約成立時の書面(適正化法73条)に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1マンション管理業者は契約を締結したとき、遅滞なく契約内容を記載した書面を交付しなければならない
  2. 2契約成立時の書面には、報酬の額や支払の時期、管理事務の内容などを記載する
  3. 3契約成立時の書面には管理業務主任者の記名が必要である
  4. 4従前と同一の条件で契約を更新する場合は、契約成立時の書面の交付を省略できる
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正解:4. 従前と同一の条件で契約を更新する場合は、契約成立時の書面の交付を省略できる

適正化法73条は、管理受託契約を締結したときに、契約の内容を記載した書面(契約成立時書面)を遅滞なく交付することを義務づけており、これは同一条件での更新であっても省略できません。説明会の開催を省略できる特例があるのは契約前の重要事項説明(72条)の方であり、契約成立時書面とは区別が必要です。書面には管理事務の内容や実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間などを記載し、管理業務主任者が記名します。したがって交付を省略できるとする記述が誤りです。

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