Aマンション管理士
マンション管理士は、専門的知識をもって管理組合の運営や建物の維持・管理に関し、管理者等または区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務とする資格です(適正化法2条5号)。あくまで名称独占資格であり、登録を受けていない者がマンション管理士の名称を使ってはならないと定められています(同法43条)。業務そのものを独占しているわけではありません。
管理組合・区分所有者の味方として中立的にアドバイスする立場
名称独占資格(無資格者の名称使用は禁止・罰則あり)
5年ごとの講習(法定講習)の受講義務がある
設置義務はなく、管理組合が任意で依頼するコンサルタント