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マンション管理適正化法

マンション管理士と管理業務主任者の違い

どちらもマンション管理適正化法に基づく国家資格ですが、マンション管理士は管理組合の側に立って助言・指導を行うコンサルタント資格、管理業務主任者は管理会社の側で重要事項説明や管理事務報告を行う資格です。「誰のために働くか」と「独占業務の有無」を軸に押さえましょう。

比較表で見る違い

観点マンション管理士管理業務主任者
立場管理組合・区分所有者を支援するコンサルタントマンション管理業者(管理会社)の従業者
根拠条文適正化法2条5号・30条以下適正化法2条9号・56条以下
名称独占/業務独占名称独占のみ(業務独占なし)一定業務に独占あり(重要事項説明・管理事務報告など)
設置義務設置義務なし管理業者は事務所ごとに30管理組合に1人以上必置(成年者である専任)
主な業務管理規約や大規模修繕などへの助言・指導・援助管理受託契約の重要事項説明、契約成立時書面交付、管理事務報告
登録先国土交通大臣(登録は国の指定登録機関が実施)国土交通大臣

それぞれの詳しい解説

Aマンション管理士

マンション管理士は、専門的知識をもって管理組合の運営や建物の維持・管理に関し、管理者等または区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行うことを業務とする資格です(適正化法2条5号)。あくまで名称独占資格であり、登録を受けていない者がマンション管理士の名称を使ってはならないと定められています(同法43条)。業務そのものを独占しているわけではありません。

  • 管理組合・区分所有者の味方として中立的にアドバイスする立場

  • 名称独占資格(無資格者の名称使用は禁止・罰則あり)

  • 5年ごとの講習(法定講習)の受講義務がある

  • 設置義務はなく、管理組合が任意で依頼するコンサルタント

B管理業務主任者

管理業務主任者は、マンション管理業者に置かれ、管理受託契約に関する重要事項の説明や記名、管理事務報告などを行う資格です(適正化法2条9号)。マンション管理業者は、その事務所ごとに、管理事務の委託を受けた30の管理組合につき1人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(同法56条)。重要事項説明などは管理業務主任者でなければ行えない独占業務です。

  • 管理会社(マンション管理業者)の側に立つ従業者

  • 事務所ごとに30管理組合に1人以上の専任設置義務がある

  • 重要事項説明・契約成立時書面への記名・管理事務報告は独占業務

  • 説明時は相手方の請求がなくても主任者証を提示する義務がある

試験対策のポイント

マンション管理士は「組合の味方・名称独占・設置義務なし」、管理業務主任者は「会社の側・業務独占・30組合に1人の設置義務」。立場と独占業務の有無で見分けます。

理解度チェック(2問)

Q1. マンション管理適正化法上、管理業務主任者に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1マンション管理業者は事務所ごとに30の管理組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならない
  2. 2マンション管理業者は事務所ごとに50の管理組合に1人以上の割合で管理業務主任者を置けばよい
  3. 3管理業務主任者は名称独占資格にすぎず、独占業務はない
  4. 4管理業務主任者の設置義務は管理組合の側に課されている
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正解:1. マンション管理業者は事務所ごとに30の管理組合に1人以上の割合で専任の管理業務主任者を置かなければならない

マンション管理適正化法56条は、マンション管理業者に対し、その事務所ごとに、委託を受けた30の管理組合につき1人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を置くことを義務づけています。設置義務を負うのは管理業者であって管理組合ではありません。また重要事項説明や契約成立時書面への記名などは管理業務主任者でなければ行えない独占業務であり、単なる名称独占資格ではない点が、名称独占にとどまるマンション管理士との大きな違いです。

Q2. マンション管理士について、適正化法上正しい記述はどれか。

  1. 1マンション管理士の登録を受けていない者でも、マンション管理士の名称を使用できる
  2. 2マンション管理士は管理組合の運営等に関し相談に応じ助言等を行う名称独占資格である
  3. 3マンション管理士は管理会社に必ず置かなければならない必置資格である
  4. 4マンション管理士でなければ管理規約の改正案を作成できない
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正解:2. マンション管理士は管理組合の運営等に関し相談に応じ助言等を行う名称独占資格である

マンション管理士は、専門的知識をもって管理組合の運営や建物の維持管理に関し、管理者等または区分所有者等の相談に応じて助言・指導その他の援助を行う資格で、適正化法2条5号に定義されます。同法43条により登録を受けない者は名称を使用できない名称独占資格ですが、業務そのものを独占しているわけではないため、管理規約の改正案作成などを独占するものではありません。管理会社への設置義務もなく、必置資格は管理業務主任者の方です。

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