民法・その他関連法令出題頻度 3/3
不法行為
ふほうこうい
定義
故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し損害を与える行為。加害者は損害賠償責任を負う。
詳細解説
不法行為とは、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせる行為をいう(民法第709条)。加害者は被害者に生じた損害を賠償する責任を負う。成立要件は、故意・過失、権利侵害(違法性)、損害の発生、行為と損害の因果関係、加害者の責任能力である。損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年で時効消滅する。マンションでの漏水事故や工作物責任などで頻出する。
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民法・その他関連法令
債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
一般の不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
民法・その他関連法令
使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不法行為とは何ですか?
A. 故意または過失によって他人の権利・利益を侵害し損害を与える行為。加害者は損害賠償責任を負う。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。