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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

使用者責任

しようしゃせきにん

定義

被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者が負う賠償責任。

詳細解説

使用者責任とは、ある事業のために他人を使用する者が、その被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任である(民法第715条)。使用者が被用者の選任・監督に相当の注意をしたこと、または注意をしても損害が生じたことを証明すれば免責されうるが、実際に免責が認められる例は少ない。損害を賠償した使用者は被用者に求償できるが、信義則上相当な範囲に制限される。管理会社の従業員が業務中に区分所有者へ損害を与えた場合などに問題となる。

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よくある質問

Q. 使用者責任とは何ですか?

A. 被用者が事業の執行について第三者に損害を与えた場合、使用者が負う賠償責任。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g035