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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

土地工作物責任

とちこうさくぶつせきにん

定義

土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合の所有者・占有者の責任。

詳細解説

土地工作物責任とは、建物や塀などの土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、それによって他人に損害が生じた場合の責任をいう(民法第717条)。第一次的には占有者が責任を負うが、占有者が損害防止に必要な注意をしたときは免責され、その場合は所有者が責任を負う。所有者の責任は、過失がなくても責任を負う無過失責任とされている点が重要である。マンションの外壁タイルの落下や手すりの破損による事故など、共用部分の瑕疵による損害で問題となり、管理組合の責任とも関連する。

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よくある質問

Q. 土地工作物責任とは何ですか?

A. 土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた場合の所有者・占有者の責任。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: mankan-minpo-g036