問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示してした意思表示は、その効果が本人に直接帰属する
- 2代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、常に本人に効果が帰属する
- 3代理人は必ず行為能力者でなければならない
- 4代理権は本人の死亡によっても消滅しない
正解
1. 代理人が本人のためにすることを示してした意思表示は、その効果が本人に直接帰属する
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解説
代理人がその権限内で本人のためにすることを示して行った意思表示(顕名)は、その効果が直接本人に帰属します(民法第99条1項)。顕名がない場合は原則として代理人自身のための意思表示とみなされます(民法第100条)。代理人は行為能力者であることを要せず(民法第102条)、代理権は本人の死亡によって消滅します(民法第111条1項)。根拠: 民法第99条等。
一問一答
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