問題
水道法上の簡易専用水道に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道に該当し、設置者は1年以内ごとに1回、登録検査機関の検査を受け、年1回以上の水槽清掃を行う義務がある
- 2受水槽の有効容量にかかわらず、すべての貯水槽が簡易専用水道に該当する
- 3簡易専用水道の管理は任意であり、検査や清掃の義務はない
- 4簡易専用水道の検査は10年に1回行えばよい
正解
1. 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道に該当し、設置者は1年以内ごとに1回、登録検査機関の検査を受け、年1回以上の水槽清掃を行う義務がある
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解説
水道法では、水道事業者から供給された水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道という。その設置者には、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または登録検査機関による定期検査を受けること、および年1回以上の水槽清掃を行うことが義務付けられている。容量にかかわらず該当・管理任意・10年に1回とする記述はいずれも誤り。10立方メートル以下は小規模貯水槽水道として条例で管理される。(根拠: 水道法第34条の2)
一問一答
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