問題
選択肢
- 1受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道に該当し、設置者は毎年1回以上定期に登録検査機関等の検査を受け、毎年1回以上定期に水槽の掃除を行う義務がある
- 2受水槽の有効容量にかかわらず、すべての貯水槽が簡易専用水道に該当する
- 3簡易専用水道の管理は任意であり、検査や清掃の義務はない
- 4簡易専用水道の検査は10年に1回行えばよい
正解
1. 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道に該当し、設置者は毎年1回以上定期に登録検査機関等の検査を受け、毎年1回以上定期に水槽の掃除を行う義務がある
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解説
水道法では、水道事業者から供給された水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道という。その設置者には、毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(登録検査機関)の検査を受けること(水道法第34条の2第2項、施行規則第56条)、および毎年1回以上定期に水槽の掃除を行うこと(施行規則第55条1号)が義務付けられている。容量にかかわらず該当・管理任意・10年に1回とする記述はいずれも誤り。10立方メートル以下のものは簡易専用水道に当たらず(水道法施行令第2条)、水道法上の検査・清掃義務はない(自治体の条例・要綱や水道事業者の供給規程で管理が定められていることがある)。(根拠: 水道法第3条7項・第34条の2、同法施行令第2条、同法施行規則第55条・第56条)
一問一答
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