問題
選択肢
- 1特定主要構造部を耐火構造等とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた建築物をいう
- 2木材のみで造られ、火災時に容易に燃え広がる建築物をいう
- 3耐火建築物には、火災時に避難するための階段を設けてはならない
- 4耐火建築物は、規模にかかわらず一切建築が認められていない
正解
1. 特定主要構造部を耐火構造等とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた建築物をいう
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解説
耐火建築物は、特定主要構造部(主要構造部のうち防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分。2024年4月施行の改正で導入)を耐火構造(または所定の技術的基準に適合する構造)とし、かつ延焼のおそれのある部分の外壁開口部に防火戸などの防火設備を設けた建築物をいう。火災に一定時間耐え、倒壊や延焼を防ぐことが求められ、防火地域内の一定規模の建物などで必要となる。木造で燃え広がる・避難階段を設けてはならない・建築不可という記述は耐火建築物の概念に反し誤り。(根拠: 建築基準法第2条第9号の2・第61条)
一問一答
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