問題
マンションの消防用設備等及び防火管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同住宅は、収容人員にかかわらず防火管理者を選任する必要はない。
- 2一定規模以上の共同住宅では、管理について権原を有する者が防火管理者を定め、消防計画の作成等を行わせなければならない。
- 3消防用設備等の点検結果は、点検した者が保管すれば足り、消防長等へ報告する必要はない。
- 4自動火災報知設備は、火災を感知しても、居住者が手動で操作しない限り警報を発しない。
正解
2. 一定規模以上の共同住宅では、管理について権原を有する者が防火管理者を定め、消防計画の作成等を行わせなければならない。
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解説
消防法8条により、一定規模以上の共同住宅(収容人員50人以上等)では、管理権原者が防火管理者を定め、消防計画の作成・避難訓練の実施・消防用設備等の点検等を行わせる義務があるため肢2が適切。肢1は誤りで、収容人員が基準以上であれば共同住宅でも防火管理者の選任が必要。肢3は誤りで、点検結果は定期的に消防長又は消防署長へ報告する義務がある(17条の3の3)。肢4は誤りで、自動火災報知設備は感知器が火災を自動感知して警報を発する。(根拠: 消防法8条・17条・17条の3の3)
一問一答
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