問題
マンションの耐震に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建築基準法のいわゆる新耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用されている。
- 2耐震改修工事のうち、制震(制振)構造は、建物の基礎と上部構造の間に免震装置を設けて地震力を吸収する方式である。
- 3耐震診断の結果、耐震性が不足していても、区分所有者はこれを是正するための措置を一切検討する必要はない。
- 4新耐震基準は、震度5強程度の地震では倒壊・崩壊しないことのみを目標としており、より大きな地震は想定していない。
正解
1. 建築基準法のいわゆる新耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用されている。
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解説
いわゆる新耐震基準は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた建築物に適用され、これより前の旧耐震基準の建物は耐震性の確認が課題となるため肢1が適切。肢2は誤りで、基礎と上部の間に装置を設け地震力を絶縁・吸収するのは免震構造であり、制震は建物内部にダンパー等を組み込んで揺れを抑える。肢3は誤りで、耐震性不足の場合は耐震改修等の検討が求められる。肢4は誤りで、新耐震は中規模地震で損傷せず、大規模地震(震度6強〜7程度)でも倒壊・崩壊しないことを目標とする。(根拠: 新耐震基準、耐震改修促進法、免震・制震・耐震構造の区別)
一問一答
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