問題
消防法に基づくマンションの防火管理及び消防用設備等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同住宅で収容人員が50人以上のものは、防火管理者を定め、消防計画を作成して消防署長等に届け出るなど、所定の防火管理を行わなければならない。
- 2住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)は、戸建住宅にのみ設置義務があり、共同住宅の住戸には設置する必要がない。
- 3消防用設備等の点検は、誰が行ってもよく、点検結果を消防長又は消防署長に報告する義務はない。
- 4屋内消火栓設備や自動火災報知設備は、いかなる規模・構造の共同住宅であっても設置義務がない。
正解
1. 共同住宅で収容人員が50人以上のものは、防火管理者を定め、消防計画を作成して消防署長等に届け出るなど、所定の防火管理を行わなければならない。
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解説
収容人員50人以上の共同住宅に防火管理者の選任・消防計画の作成届出等の防火管理が義務付けられるとする記述が正しい(消防法8条等)。消防用設備等は有資格者による定期点検と消防長等への報告義務がある(法17条の3の3)。住宅用火災警報器は共同住宅の住戸にも設置義務がある。規模・構造により屋内消火栓等の設置義務が生じる。(根拠:消防法8条・17条等)
一問一答
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