問題
建築基準法に基づくマンション(特定建築物等)の維持保全及び定期調査・検査報告制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一定の特定建築物については、その所有者又は管理者は、建築物の敷地・構造・建築設備について定期に一級建築士等の有資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 2マンションの昇降機(エレベーター)は、所有者又は管理者が定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 3建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める義務は、建築主事のみに課されており、所有者・管理者・占有者には維持保全の義務はない。
- 4建築物の防火設備(防火扉・防火シャッター等)についても、所定のものは定期に検査をさせ、その結果を報告することが求められる。
正解
3. 建築物の敷地・構造・建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める義務は、建築主事のみに課されており、所有者・管理者・占有者には維持保全の義務はない。
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解説
維持保全の義務が建築主事のみとする記述が不適切。建築物の敷地・構造・設備を常時適法な状態に維持するよう努める維持保全の義務は、建築物の「所有者・管理者・占有者」に課されている(建築基準法8条1項)。特定建築物の定期調査報告(法12条1項)、昇降機の定期検査報告(法12条3項)、防火設備の定期検査(法12条3項)はいずれも正しい。(根拠:建築基準法8条・12条)
一問一答
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