問題
選択肢
- 1一定規模以上の共同住宅では、防火管理者を定め、消防計画を作成し、消火・通報・避難の訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない
- 2消防用設備等の点検は、有資格者でなくても誰でも行うことができ、点検結果の報告義務もない
- 3住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)の設置は努力義務にとどまり、設置しなくても法令上の問題はない
- 4共同住宅の屋内消火栓設備や自動火災報知設備は、専有部分に属する設備であるから、各区分所有者が個別に設置・維持管理する
正解
1. 一定規模以上の共同住宅では、防火管理者を定め、消防計画を作成し、消火・通報・避難の訓練の実施等の防火管理上必要な業務を行わせなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
収容人員が一定数以上の共同住宅(防火対象物)では、管理について権原を有する者が防火管理者を選任し、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施等の防火管理業務を行わせる必要があります。消防用設備等は、政令で定める防火対象物では消防設備士等の有資格者に、その他の防火対象物では関係者が自ら定期に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告する義務があります(17条の3の3)。住宅用火災警報器(住宅用防災機器)の設置・維持は義務とされており(9条の2)、自動火災報知設備等は共用部分の設備として管理組合が維持管理します。(根拠: 消防法8条・9条の2・17条・17条の3の3等)
一問一答
全400問を繰り返し学習