問題
選択肢
- 1政令で定める建築物や特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、その建築物の敷地、構造および建築設備について、定期に、一級建築士等の資格を有する者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
- 2定期調査・検査の対象には政令で定めるもののほか特定行政庁が指定するものがあり、報告の時期は国土交通省令で定める間隔の範囲内で特定行政庁が定める
- 3昇降機(エレベーター)等の建築設備についても、定期に検査をして特定行政庁に報告する制度がある
- 4建築基準法第12条の定期報告は、新築時の完了検査をもって足り、その後の定期的な報告は一切不要である
正解
4. 建築基準法第12条の定期報告は、新築時の完了検査をもって足り、その後の定期的な報告は一切不要である
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解説
建築基準法12条の定期調査・検査報告制度は、新築時の完了検査とは別に、特定建築物等の所有者・管理者が、定期に有資格者へ調査・検査をさせ結果を特定行政庁に報告する継続的な制度です。よって「完了検査で足り定期報告は不要」は適切ではありません。対象は政令で定めるもののほか特定行政庁が指定するものがあり、報告の時期は建築物についてはおおむね6月から3年までの間隔で特定行政庁が定め(建築基準法施行規則5条1項)、昇降機等の建築設備や防火設備についても定期検査・報告の制度があります。(根拠: 建築基準法12条)
一問一答
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