問題
建築物の定期調査・検査報告制度(建築基準法第12条)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1特定建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備について、定期に、一級建築士等の資格を有する者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
- 2定期調査・検査の対象や報告の周期は、特定行政庁が定めるところによる
- 3昇降機(エレベーター)等の建築設備についても、定期に検査をして特定行政庁に報告する制度がある
- 4建築基準法第12条の定期報告は、新築時の完了検査をもって足り、その後の定期的な報告は一切不要である
正解
4. 建築基準法第12条の定期報告は、新築時の完了検査をもって足り、その後の定期的な報告は一切不要である
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解説
建築基準法12条の定期調査・検査報告制度は、新築時の完了検査とは別に、特定建築物等の所有者・管理者が、定期に有資格者へ調査・検査をさせ結果を特定行政庁に報告する継続的な制度です。よって「完了検査で足り定期報告は不要」は適切ではありません。対象・周期は特定行政庁が定め、昇降機等の建築設備や防火設備についても定期検査・報告の制度があります。(根拠: 建築基準法12条)
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