法令出題頻度 2/3
丙種危険物取扱者
へいしゅきけんぶつとりあつかいしゃ
定義
第4類のうち、ガソリン・灯油・軽油・重油など特定品目のみ取り扱える資格。立会いはできない。
詳細解説
丙種が扱えるのはガソリン、灯油、軽油、第3石油類のうち重油・潤滑油・引火点130度以上のもの、第4石油類、動植物油類に限られる。無資格者の立会いはできず、危険物保安監督者にもなれない。受験資格はなく、需要は限定的。
関連用語
よくある質問
Q. 丙種危険物取扱者とは何ですか?
A. 第4類のうち、ガソリン・灯油・軽油・重油など特定品目のみ取り扱える資格。立会いはできない。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。