法令出題頻度 3/3
製造所等
せいぞうしょとう
定義
指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うために許可を受けた施設の総称。製造所・貯蔵所・取扱所の3区分。
詳細解説
製造所等は消防法で定める12種類に区分される(製造所、屋内・屋外貯蔵所、屋内・屋外タンク・地下タンク・簡易タンク・移動タンク貯蔵所、給油・販売・移送・一般取扱所)。設置・変更には市町村長等の許可が必要。
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製造所等の区分
消防法上の「製造所等」の区分として、最も適切なものはどれか。
製造所等の区分
屋外貯蔵所で貯蔵することができる第4類危険物として、最も適切なものはどれか。
製造所等の区分
給油取扱所(ガソリンスタンド)の構造・設備に関する記述として、誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 製造所等とは何ですか?
A. 指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うために許可を受けた施設の総称。製造所・貯蔵所・取扱所の3区分。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。