法令出題頻度 3/3
設置許可
せっちきょか
定義
製造所等を設置するときに、市町村長等に申請して受ける許可。無許可設置は違反となる。
詳細解説
設置許可申請先は、消防本部および消防署を置く市町村は市町村長、その他の区域は都道府県知事、移送取扱所が2以上の市町村にまたがる場合は知事、2以上の都道府県にまたがる場合は総務大臣となる。設置工事は許可後でなければ着手できない。
関連用語
よくある質問
Q. 設置許可とは何ですか?
A. 製造所等を設置するときに、市町村長等に申請して受ける許可。無許可設置は違反となる。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。