法令出題頻度 1/3
簡易タンク貯蔵所
かんいたんくちょぞうしょ
定義
簡易タンクで危険物を貯蔵する貯蔵所。1基のタンク容量は600L以下、設置数は3基まで。
詳細解説
簡易タンク貯蔵所は、1基600L以下のタンクを同一敷地に3基まで設置可能(同一品質のタンクは1基)。屋外設置が原則だが、専用室を設ければ屋内設置も可能。小規模な事業所での利用が多い。
関連用語
よくある質問
Q. 簡易タンク貯蔵所とは何ですか?
A. 簡易タンクで危険物を貯蔵する貯蔵所。1基のタンク容量は600L以下、設置数は3基まで。
Q. 危険物乙4試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。