問題
選択肢
- 1市町村条例による届出のみ
- 2市町村長等の許可を得て製造所等を設置
- 3都道府県知事への通知のみ
- 4消防団長への報告のみ
正解
2. 市町村長等の許可を得て製造所等を設置
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解説
指定数量の倍数が1以上となる危険物の貯蔵・取扱いは、原則として市町村長等の許可を受けて設置した製造所・貯蔵所・取扱所(製造所等)で行わなければならない(消防法第10条・第11条)。市町村長等とは、消防本部および消防署を置く市町村では市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指す(移送取扱所は別に定めがあり、都道府県知事または総務大臣となる場合がある)。誤答肢の「条例による届出のみ」は指定数量未満の場合の扱いであり、「都道府県知事への通知」「消防団長への報告」という手続は法令上存在しない。指定数量以上=消防法の許可、指定数量未満=市町村条例という二段構えの規制体系は乙4法令の出発点であり、許可と届出の区別を問う問題が繰り返し出題される。
みんなの解答データ
正答率 72%
標準回答18件誤答した人の60%が「市町村条例による届出のみ」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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