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製造所等の区分難易度: 標準

危険物取扱者乙種第4類 記憶定着問題製造所等の区分 第84問

問題

製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し取り扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する場合の手続として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1何も手続不要
  2. 2市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
  3. 3市町村長等の許可
  4. 4都道府県知事の認可
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正解

2. 市町村長等への届出(変更日の10日前まで)

解説

位置・構造・設備の変更がなく、品名・数量・倍数を変更する場合は変更日の10日前までに市町村長等への届出が必要。位置等の変更を伴う場合は許可が必要。

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