問題
製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し取り扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する場合の手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1何も手続不要
- 2市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
- 3市町村長等の許可
- 4都道府県知事の認可
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正解
2. 市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
解説
位置・構造・設備の変更がなく、品名・数量・倍数を変更する場合は変更日の10日前までに市町村長等への届出が必要。位置等の変更を伴う場合は許可が必要。
製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し取り扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する場合の手続として、最も適切なものはどれか。
正解
2. 市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
解説
位置・構造・設備の変更がなく、品名・数量・倍数を変更する場合は変更日の10日前までに市町村長等への届出が必要。位置等の変更を伴う場合は許可が必要。
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