問題
製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、貯蔵し取り扱う危険物の品名・数量・指定数量倍数を変更する場合の手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1何も手続不要
- 2市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
- 3市町村長等の許可
- 4都道府県知事の認可
正解
2. 市町村長等への届出(変更日の10日前まで)
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解説
製造所等の位置・構造・設備を変更せずに、貯蔵し取り扱う危険物の品名・数量または指定数量の倍数のみを変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない(消防法第11条の4)。よって届出(10日前まで)が正解である。誤答肢の「手続不要」は明確に誤りであり、「許可」が必要となるのは位置・構造・設備の変更を伴う場合である。都道府県知事の認可という制度は存在しない。各種届出の中でも本件だけが「あらかじめ10日前まで」という事前届出であり、譲渡・引渡し、用途の廃止、保安監督者の選任・解任などが「遅滞なく」の事後届出である点と対比される。この期限の違いは乙4法令で最も狙われる頻出ポイントである。
一問一答
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