問題
製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1改めて市町村長等の許可を受ける
- 2市町村長等に遅滞なく届け出る
- 3都道府県知事の許可を受ける
- 4何も手続不要
正解
2. 市町村長等に遅滞なく届け出る
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解説
製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない(消防法第11条第6項)。設置許可の効力はそのまま引き継がれるため、改めて許可を受け直す必要はなく届出で足りる点が最大のポイントである。誤答肢の「改めて許可」「都道府県知事の許可」は手続の種類・相手方とも誤りであり、「手続不要」も届出義務に反する。届出事項には、譲渡・引渡し(遅滞なく)、用途の廃止(遅滞なく)、保安監督者の選任・解任(遅滞なく)、品名・数量・倍数の変更(10日前まで)があり、許可が必要な設置・変更との区別を問う出題が繰り返しなされる。
一問一答
全範囲を体系的に演習