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製造所等の区分難易度: 易

危険物取扱者乙種第4類 一問一答|製造所等の区分 第86問

問題

製造所等を廃止した場合の手続として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1市町村長等の許可
  2. 2市町村長等への届出(遅滞なく)
  3. 3都道府県知事への届出
  4. 4消防団への報告

正解

2. 市町村長等への届出(遅滞なく)

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解説

製造所等の用途を廃止したときは、所有者・管理者・占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない(消防法第12条の6)。廃止は許可や承認を要する行為ではなく、事後の届出で足りる点が正解の根拠である。誤答肢の「市町村長等の許可」は設置・変更の場合に必要な手続であり、「都道府県知事への届出」は、知事が「市町村長等」に当たる場合(消防本部・消防署を置かない市町村の区域など)を除いて届出先とならないため、届出先を一般に示す「市町村長等」の方が適切であり、「消防団への報告」という制度は存在しない。乙4法令では、許可(設置・変更)、承認(仮使用等)、届出(廃止・譲渡引渡し・品名数量変更・保安監督者選解任)という手続の三分類を問う問題が頻出であり、「廃止=遅滞なく市町村長等へ届出」という組合せを確実に覚えておく必要がある。

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