問題
選択肢
- 1事務所
- 2自動車の点検整備を行う作業場
- 3遊技場(パチンコ店等)
- 4給油取扱所の所有者の住居
正解
3. 遊技場(パチンコ店等)
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解説
給油取扱所に設置できる建築物の用途は、給油等のための作業場、給油取扱所の業務を行うための事務所、自動車等の点検・整備・洗浄のための作業場、給油取扱所の所有者等が居住する住居のほか、消防法施行令別表第一に掲げる用途のうち劇場・集会場等(1項)、飲食店(3項)、物品販売店舗(4項)、図書館・博物館等(8項)、事務所等(15項)などに限られている(危険物の規制に関する規則第25条の4第1項)。遊技場(パチンコ店等。別表第一の2項)はこれらの用途に含まれず設置できないため、遊技場が正解である。誤答肢の事務所・点検整備の作業場・所有者の住居はいずれも設置が認められる用途である。なお診療所も設置できない用途として挙げられる。「遊技場・診療所は不可、事務所・店舗・飲食店・住居・整備作業場は可」という区別は給油取扱所の頻出論点である。
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正答率 92%
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