問題
選択肢
- 1自動車等の洗浄は引火点を有する溶剤で行う
- 2物品の販売・展示は給油空地で自由に行う
- 3自動車等の点検整備は給油空地以外の指定場所で行う
- 4物品を給油空地・注油空地に長時間置いておく
正解
3. 自動車等の点検整備は給油空地以外の指定場所で行う
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解説
給油取扱所では、自動車等の点検・整備・洗浄は給油空地・注油空地以外の所定の場所で行い、給油空地・注油空地は給油や詰替え、出入りする自動車等のために常に空けておかなければならない。空地に物件を置いたり長時間放置したりすることは、漏えい時の拡散防止や避難・消防活動の妨げとなるため禁止される。また自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用してはならないため、引火点を有する溶剤で洗浄するという記述は誤り。物品の販売等の業務は原則として建築物の1階で行う(容易に敷地外へ避難できる建築物の2階や、自動車等の通行を妨げない建築物の周囲の空地では、火災予防や消防活動に支障がなければ行える。危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ワ、危険物の規制に関する規則第40条の3の6第2項)。「空地は空けておく」「引火性洗剤の使用禁止」「販売等は原則1階」という給油取扱所の取扱基準は、エンジン停止とあわせて頻出するポイントである。
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