問題
選択肢
- 1顧客用固定給油設備のホース機器等は、見やすい位置に顧客が自ら給油等を行える旨を表示する。
- 2顧客の運転する自動車等が衝突した場合に備え、衝突防止措置を講ずる。
- 3顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して、顧客自らに給油させてはならない。
- 4給油ノズルは、満量になった場合に給油を自動的に停止する構造でなければならない。
- 5セルフ式では危険物取扱者を置く必要はなく、誰でも給油作業を監視できる。
正解
5. セルフ式では危険物取扱者を置く必要はなく、誰でも給油作業を監視できる。
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解説
セルフ式の給油取扱所(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)であっても、危険物取扱者の関与は省略できない。顧客(危険物取扱者ではない者)が危険物を取り扱う以上、甲種又は乙種第4類の危険物取扱者の立会いが必要であり(消防法第13条第3項)、通常は危険物取扱者が制御卓(コントロールブース)で監視し、給油の許可・停止を制御するため、「危険物取扱者を置く必要はなく誰でも監視できる」とする記述が誤りである。丙種には立会い資格がない点にも注意する。顧客が自ら給油等を行える旨の表示、自動車等の衝突防止措置、顧客用固定給油設備以外の固定給油設備で顧客に給油させないこと、満量時に自動停止する給油ノズルは、いずれも政令・規則に定めるセルフ式の基準として正しい(なお、顧客の給油作業等の監視は原則として制御卓等で直視等により行うが、条件付自動制御装置を使用する場合の特例がある)。「セルフなら無資格で営業できる」という引っかけと、制御卓による監視の論点は乙4法令の頻出ポイントである。
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