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製造所等の区分難易度: 標準2026年度

危険物取扱者乙種第4類 予想問題製造所等の区分 第7問

問題

屋内貯蔵所の構造設備基準として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1独立した専用の建築物とすること。
  2. 2壁、柱及び床は耐火構造とすること。
  3. 3床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜と貯留設備を設けること。
  4. 4可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、屋根裏に滞留させて排出する設備を設けること。
  5. 5窓及び出入口には防火設備を設けること。

正解

4. 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、屋根裏に滞留させて排出する設備を設けること。

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解説

屋内貯蔵所の貯蔵倉庫で可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合は、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上(屋外の高所)に排出する設備を設けることが基準である(危険物の規制に関する政令第10条)。蒸気を屋根裏に滞留させるのは引火・爆発の危険をかえって高める行為であり、排出先を取り違えた肢4が誤り。第4類の蒸気は空気より重く床面付近の低所に滞留するため、低所から吸引して高所で放出する点がポイントとなる。他の肢は基準どおりで、屋内貯蔵所は独立した専用の建築物とし、壁・柱・床を耐火構造、床は危険物が浸透しない構造として適当な傾斜と貯留設備を設け、窓・出入口には防火設備を設ける。「低所に滞留する蒸気を高所へ排出」は製造所等の構造基準に共通する頻出事項である。

一問一答

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