問題
選択肢
- 1貯蔵倉庫は、原則として独立した専用の建築物とすること。
- 2貯蔵倉庫の壁、柱及び床は、原則として耐火構造とすること。
- 3液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜と貯留設備を設けること。
- 4可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、屋根裏に滞留させて排出する設備を設けること。
- 5貯蔵倉庫の窓及び出入口には、原則として防火設備を設けること(高引火点危険物のみの屋内貯蔵所の特例がある)。
正解
4. 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合は、屋根裏に滞留させて排出する設備を設けること。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上(屋外の高所)に排出する設備を設けることが基準である(危険物の規制に関する政令第10条第1項第12号)。蒸気を屋根裏に滞留させるのは引火・爆発の危険をかえって高める行為であり、「屋根裏に滞留させて排出する」という排出先を取り違えた記述が誤り。第4類の蒸気はほとんどが空気より重く床面付近の低所に滞留するため、低所から吸引して高所で放出する点がポイントとなる。他の肢は基準どおりで、屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は原則として独立した専用の建築物とし(他用途を有する建築物に設ける屋内貯蔵所の例外がある。危険物の規制に関する政令第10条第3項)、壁・柱・床は原則として耐火構造(指定数量の10倍以下などは不燃材料も可)、液状の危険物の貯蔵倉庫の床は危険物が浸透しない構造として適当な傾斜と貯留設備を設け、窓・出入口には防火設備を設ける。「低所に滞留する蒸気を高所へ排出」は製造所等の構造基準に共通する頻出事項である。
みんなの解答データ
正答率 87%
やさしい回答15件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全範囲を体系的に演習