問題
選択肢
- 1原則として5年に1回以上、危険物の漏れを点検しなければならない。
- 2原則として1年に1回以上、危険物の漏れを点検しなければならない。
- 3完成検査済証の交付以後、点検は不要である。
- 4漏えい検査管が設けられていれば、点検は10年に1回でよい。
- 5完成検査を受けた日から15年を超えるタンクは、点検義務はない。
正解
2. 原則として1年に1回以上、危険物の漏れを点検しなければならない。
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解説
地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクや地下埋設配管は地中にあり漏えいを目視で確認できないため、原則として1年に1回以上、危険物の漏れの点検を行わなければならない。よって「原則として1年に1回以上」とする記述が正しい。なお完成検査を受けた日から15年を超えないものや、危険物の漏れを覚知し漏えい拡散を防止する措置を講じたものは3年に1回以上に緩和され、二重殻タンクの内殻や、微少な漏れを検知し漏えい拡散を防止する措置を講じたものは漏れの点検自体が不要とされる(二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻は3年に1回以上)。地下貯蔵タンクについて5年に1回や10年に1回という周期は定められていない(5年は移動貯蔵タンクの漏れの点検の周期)。完成検査済証の交付後は点検が不要となる規定はなく、完成検査から15年を超えるなど経過年数の長いタンクが点検を免除されることもない(むしろ腐食等のリスクは高まる)。漏れの点検は定期点検の一環として行われ、点検記録には保存義務がある。「地下タンクの漏れの点検=原則1年に1回以上」という周期は、定期点検(1年に1回以上・記録は3年間保存が原則)とあわせて法令の頻出論点である。
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