A健康保険
健康保険法に基づく被用者保険で、適用事業所に使用される労働者とその被扶養者を対象とします(健保法3条)。保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2類型。保険料は標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じて算定し、原則として労使折半で事業主が一括納付します。法定給付として傷病手当金(標準報酬日額の3分の2を支給開始日から通算1年6月)、出産手当金(産前42日・産後56日)があり、被扶養者にも家族療養費等が支給されます。2024年10月から短時間労働者の適用拡大により、企業規模51人超の事業所も適用対象となりました。
保険者は協会けんぽと健保組合の2類型
被扶養者制度あり(年収130万円未満等)
傷病手当金・出産手当金は法定給付
保険料は労使折半・事業主が納付義務