A健康保険
健康保険法に基づき適用事業所に使用される75歳未満の者を被保険者とする被用者保険です(健保法3条)。被扶養者制度があり、配偶者・子等を被扶養者として給付対象に含めることができます。保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算定し、労使折半が原則。自己負担割合は原則3割で、義務教育就学前は2割、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)です。被保険者・被扶養者ともに75歳に達した日に健康保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります(健保法36条等)。
被保険者は75歳未満(適用事業所使用者等)
被扶養者制度あり
保険料は労使折半・標準報酬月額から算定
75歳到達日に資格喪失