船員保険法
せんいんほけんほう
定義
船員を対象とする職務外疾病・休業給付等を行う社会保険制度で、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する(昭和14年法律73号)。
詳細解説
船員保険法は、船員法1条の船員として船舶所有者に使用される者を対象とする。職務上疾病・年金部門は2010年に労災保険・厚生年金保険等に統合され、職務外疾病部門(医療給付)と独自給付(行方不明手当金・休業手当金等)のみを残す。保険者は全国健康保険協会で、船員保険部会が運営に関与する。給付内容は健康保険とほぼ同様の療養の給付・傷病手当金・出産育児一時金等に加え、独自給付として行方不明手当金・葬祭料・下船後3か月以内の傷病給付の特例等。保険料は労使折半が原則(独自給付分は船舶所有者全額負担)。
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社会保険一般常識
介護保険法による介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 】歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
社会保険一般常識
高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 】歳以上の者である。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
社会保険一般常識
国民健康保険法における国民健康保険の保険者は、都道府県及び当該都道府県内の【 】である。【 】に入る最も適切な語句はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 船員保険法とは何ですか?
A. 船員を対象とする職務外疾病・休業給付等を行う社会保険制度で、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する(昭和14年法律73号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。