労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
国民健康保険法
こくみんけんこうほけんほう
定義
自営業者・農業者・退職者等の医療を保障する公的医療保険制度で、都道府県と市町村が共同保険者となる(昭和33年法律192号)。
詳細解説
国民健康保険法は、被用者保険及び後期高齢者医療制度に加入しない者を対象とする地域医療保険である。2018年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する仕組みに変わった。被保険者は市町村区域内住民で他保険未加入者。給付は療養の給付・入院時食事療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等(傷病手当金は法定任意給付)。保険料(税)は所得割・資産割・均等割・平等割を市町村が条例で定める。国保組合(医師・建設等の同種業者組合)も別途規定される。
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労働一般・社会保険一般常識
後期高齢者医療制度の被保険者として正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
後期高齢者医療制度の運営主体は誰か。
社会保険一般常識
介護保険法による介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 】歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 国民健康保険法とは何ですか?
A. 自営業者・農業者・退職者等の医療を保障する公的医療保険制度で、都道府県と市町村が共同保険者となる(昭和33年法律192号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。